【会員定義】
一般社団法人 メディカルトリマー協会の「ペットに関する豊富な知識と優れた技術の普及に必要な人材を養成し、ペットを癒しケアする」という目的に賛同したものが、所定の手続きを経て、一般社団法人メディカルトリマー協会に入会したもののことをいう。
【会員規約】
一般社団法人メディカルトリマー協会(以下、「当協会」という)の会員として当協会に入会を希望する者はこの規約(以下、「本規約」という)に同意するものとする。
(入会資格)
第1条
1. 当協会への入会資格は以下の通りとし入会者はこれら全てを満たすものとする。
(1) 当協会が開催する「メディカルトリマー 養成講座」検定試験合格者
(2) 本規約に同意するもの
(3) 暴力団等の反社会的勢力の関係者でないもの
(4) 過去に当協会より除名等の処分を受けていないもの
2. 次のいずれかに該当する場合は入会不可とする。
(1) 申込時の申告事項に、虚偽の記載、誤記、記入漏れのあった場合
(2) 申込後一定の期間を経過しても登録料の支払いがない場合
(3) 破産者で復権を得ない者
(4) 過去に当協会から除名処分を受けている者
(5) 以上のほか理事会において著しく不適切と認められた者
(入会手続)
第2条
当協会に入会を希望する場合、次の手続きが必要となる。
(1) 本規約同意の上、協会所定の書類に必要事項を記入し協会事務局宛に提出すること
(2) 当協会の定める方法・期間内に会費を支払うこと
(入会申込)
第3条
当協会が前条の入会手続において、第1条の入会資格を満たす申込者から所定の書類提出があり、かつ第5条第1項に定める所定の会費を受領し当協会が申込を承認したとき、当協会と申込者との間で会員契約が成立し申込者は会員となるものとする。当協会は、次の各号の一に該当する場合には会員契約の申込を承認しないことがある。
(1) 申込者が第1条第1項の入会資格を満たしていないこと又は同条第2項各号のいずれかに該当することが判明した場合
(2) メディカルトリマー検定の受験時又は入会申込時に事実と異なる内容(虚偽、誤記、記載漏れ等)を申告したことが判明した場合
(3) その他会員契約の申込を承諾することが、当協会の業務の遂行上著しい支障があると当協会が判断した場合
(会員資格の有効期限)
第4条
会員資格の有効期間は次のとおりとする。
(1) 開始日: 前条により当協会が申込の承諾を行い、会員契約が成立した日の翌月1日0:00を開始日とする
(2) 終了日:開始日から1年を経過した日
(会 費)
第5条
(1) 会費は初年度登録料10,000円(税別)、更新料は8,000円(税別)とする。支払方法は、当協会の定める方法により支払うものとする。
(2) 会員は、会員資格を更新する場合、当協会の定める更新日の前月20日までに当協会に前項に定める年会費を支払うものとする。
(協会認定「メディカルトリマー」の呼称)
第6条
「メディカルトリマー」とは、当協会が開催する「メディカルトリマー養成講座」の検定試験に合格し、所定の初年度登録料と年会費を支払い、会員として登録、入会したものをいう。
(会員の行為基準)
第7条
会員は、以下の各号の事項を遵守しなければならない。
(1) 会員は、誠実で公正な言動を励行し当協会の社会的信用および地位の向上に努めなければならない 。
(2) 会員は、メディカルトリマーに関する様々な知識の向上に精進し優れた技術の普及に取り組み、自らペットとの生活を楽しむものとする。
(3) 会員は、関係法令ならびに本規約を遵守しなければならない。
(4) 会員は、当協会の名称、および当協会資格認定「メディカルトリマー」の呼称、ロゴマークを使用する場合には、その権威と信頼性を保持するよう注意しなければならない。
(5) 会員は、当協会ならびに「メディカルトリマー」の名称、呼称及びロゴマークを使用する場合、当協会に従って用いなければならない。
(禁止行為)
第8条
会員は、以下の各号の行為を禁止とする
(1) 当協会、他の会員もしくは第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれがあると当協会が判断する行為
(2) 当協会、当協会関係者、他の会員もしくは第三者の財産、肖像権、プライバシー等の権利を侵害する行為又は侵害するおそれがあると当協会が判断する行為
(3) 当協会、当協会関係者、他の会員もしくは第三者を差別もしくは誹謗中傷し、又は第三者の名誉もしくは信用を毀損する行為ならびにその恐れがあると当協会が判断する行為
(4) 犯罪的行為に加担し、又はこれを促進する行為
(5) 公序良俗に反する行為
(6) 信用を損なうような行為
(7) 提供される情報を改ざんする行為
(8) 当協会が運営するウェブサイトに有害なプログラム等を送信書き込む行為
(9) その他、法令に違反する行為
(10)その他、当協会が不適切と判断する行為
(11)前各号のいずれかに該当する恐れがあるものと、判断する行為
(退 会)
第9条
会員が以下の各号のいずれかに該当する場合には、当協会認定「メディカルトリマー」の資格を喪失し、自動的に当協会を退会したものとみなし、この場合既に受領した会費等の払い戻しは、理由の如何を問わず一切行なわない。
(1) 第10条に基づき当協会が除名を決定した場合
(2) 会員当人が退会を申し出た場合
(3) 当協会が定めた期日までに所定の年会費を入金しなかった場合
(除 名)
第10条
当協会は、会員が法令および本規約のいずれかに違反した場合、又は第1条第2項各号のいずれかに該当することが判明した場合、当該会員を当協会から除名することができるものとする。
(会員資格の譲渡)
第11条
会員は、情報の提供を受ける権利を第三者に譲渡し、承継させ、または担保に供することはできないものとする。
(届出内容の変更等)
第12条
1.会員は、氏名・住所・連絡先等、当協会に届け出た内容に変更があった場合には、速やかにその旨を当協会所定の方法により届け出るものとする。
2.前項の届け出がなかったことにより、会員が不利益を被ったとしても、当協会は一切責任を負わないものとする。
3.会員が当協会に変更を届け出るまで、当協会から会員に対する通知等は、従来届け出のある氏名住所等の連絡先に宛てて行なえば、当該会員に到達したものとする。
(本規約の変更)
第13条
1.当協会は、会員の事前の了承を得ることなく本規約を随時変更することができ、会員はこれを承諾するものとする。
2.変更後の会員規約については、当協会のサイト上への掲載、電子メール、書面その他当協会が適切と判断する方法により通知した時点からその効力を生じるものとする。
(自己責任の原則)
第14条
会員は、当協会認定「メディカルトリマー」の呼称等(以下、「本呼称等」といいます)の使用およびその結果につき自ら一切の責任を負うものとする。
万一会員による本呼称等の利用に関連し他の会員又は第三者に対して損害を与えたものとして、当協会に対して会員又は第三者から何らかの請求がなされ又は訴訟が提起された場合、当該会員は、自らの費用と責任において当該請求又は訴訟を解決するものとし、当協会は当協会の故意又は重大な過失による場合を除き、いかなる理由によっても、一切の責任および損害賠償義務を負わないものとし、当該請求又は訴訟によって当協会が損害(訴訟費用、弁護士費用を含む)を負った場合、当該会員はその一切を補償するものとする。
また、会員はその活動の中で、当協会および第三者に損害を与えた場合には、損害を与えた本人がその損害を直ちに賠償するものとする。ただし、会員が情報を利用するにあたり、当協会の責に帰すべき事由により損害を被った場合には、当協会は更新料相当額を上限として当該損害を賠償するものとする。
(一時的な中断)
第15条
当協会は、次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、認定者に事前に通知することなく一時的に情報を中断できるものとする。
(1) 火災、停電等により情報の提供ができなくなった場合
(2) 地震、噴火、洪水、津波等の天災により情報の提供ができなくなった場合
(3) 戦争、動乱、暴動、騒乱、等により情報の提供ができなくなった場合
(4) 運用上または技術上、当協会が情報の一時的な中断が必要と判断した場合
(個人情報の保護)
第16条
当協会は、当協会が保有する会員の個人情報(以下、「個人情報」といいます)に関して当協会が別途定める「プライバシーポリシー」に従い個人情報を適切に取り扱うものとする。
(専属的合意管轄裁判所)
第17条
当協会および会員は、当協会と会員の間で紛争等が生じた場合はお互いに誠実に協議するものとし、協議でも解決しない場合は裁判に移行することとし、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
付則 本認定者規約は、平成31年1月1日より実施
一般社団法人 メディカルトリマー協会